--行政書士阿部事務所(山形県・鶴岡市)・会計記帳代行サービス--今回は青色申告に必要な色々な税務署への届出書の帳票とダウンロード先を記します。国税庁よりのダウンロードになります。
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個人事業の開業届出・廃業届出等手続
・手続き内容
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。
・手続対象者
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方
・提出時期
事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に提出します。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
・提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出します。
・手数料
手数料は不要です。
・提出先
納税地を所轄する税務署長
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所得税の青色申告承認申請手続・概要
青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。
・手続対象者
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
・提出時期
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出します。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出します。
1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
・提出方法
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
・手数料
手数料は不要です。
・提出先
納税地を所轄する税務署長
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青色事業専従者給与に関する届出手続・概要
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。
・手続対象者
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者
・提出時期
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
・提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
・手数料
手数料は不要です。
・添付書類・部数
届出書に記載した内容とは別に給与規定を定めているときは、その写しを1部提出してください。
・提出先
納税地を所轄する税務署長
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所得税のたな卸資産の評価方法の届出手続
・概要
たな卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。
・手続対象者
事業所得者のうち、新たに事業を開始した方、従来の事業のほかに他の種類の事業を開始した方又は事業の種類を変更した方
・提出時期
上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
・提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
・手数料
手数料は不要です。
・提出先
納税地を所轄する税務署長
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所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続・概要
減価償却の償却方法の届出をする場合の手続きです。
・手続対象者
事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、新たに業務を開始した方、すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方又は従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方
・提出時期
上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
・提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。
・手数料
手数料は不要です。
・提出先
納税地を所轄する税務署長
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今回終わり。
※このブログのテーマは「大丈夫だ!個人事業者の青色申告」という事で、日々の仕訳の仕方などの記帳方法や科目の詳細など青色申告の知識について申告できるまでの基本的な事、気をつけたい事などを記しております。
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