2009年07月20日

70.会計記帳--減価償却について--

--行政書士阿部事務所(山形県・鶴岡市)・会計記帳代行サービス--


今回は減価償却についてです。減価償却と言うとあまり聞き慣れない人も多い言葉ですが、決算をする上では非常に重要な項目です。

○減価償却資産とは?

この減価償却資産の主な物は建物、建物付属設備、機械装置や工具器具備品、車両運搬具などです。

このような資産は時間の経過とともに劣化していきます。1年1年経過する毎にその分価値が下がって行きます。

その価値が数年に渡って持続する資産については、購入年に購入金額の全部を経費に算入するのでなく、1年毎、下がった分だけその年の経費に算入する事になっています。

ですから、たとえば100万円の車を購入した場合には、その100万円をその年に全部経費に計上するのでは無く、その車の減価償却期間(減価償却資産毎に決められている)に渡って分散をして経費に計上する事になります。

◎例えば100万円の車(償却期間6年)を今期の3ヶ月目に購入した場合の減価償却額は

・今期の償却額--100万円×0.167(注1)×10/12=139,166
・2〜6年目償却額--100万円×0.167=167,000
・7年目償却額--23,833(残存価格1円)

※注1---減価償却期間6年の資産の1年間の償却率(減価償却資産毎に決められている)
となります。

※平成19年の税制改正により1円の備忘価格を残して残り全額を減価償却可能になりました。

◎定額法による減価償却

減価償却資産の耐用年数に応じた定額法の償却率を取得価格に掛けて出す計算式になりました。

この従来より簡単になった計算方法により算出した金額が毎年の減価償却額になります。

毎年、同額の減価償却費で均等に定額で償却し、最後の年に備忘価格の1円を残した額の償却をします。

この各減価償却資産の耐用年数や償却率は財務省令にて取り決めされています。


--この回終わり--次回も減価償却です。

※このブログのテーマは「大丈夫だ!個人事業者の青色申告」という事で、日々の仕訳の仕方などの記帳方法や科目の詳細など青色申告の知識について申告できるまでの基本的な事、気をつけたい事などを記しております。

※他に経費削減に関するお得情報やブログやサイトがあります。ご覧下さい。

☆もれなく10,000円分進呈!-NTTフレッツ光-経費削減特別キャンペーン実施中!☆

---リスク無しで行なう経費削減ブログ---
--リスク無しの経費削減サービスの行政書士阿部事務所(山形県・鶴岡市)--
--各種経費削減、会計記帳、携帯販促サービスの行政書士阿部事務所--

タグ:会計記帳
posted by bos2 at 14:59| 会計記帳の知識だよ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月19日

青色申告-談話室-税務署への提出書類のダウンロード先--

--行政書士阿部事務所(山形県・鶴岡市)・会計記帳代行サービス--


今回は青色申告に必要な色々な税務署への届出書の帳票とダウンロード先を記します。国税庁よりのダウンロードになります。

個人事業の開業届出・廃業届出等手続

・手続き内容
新たに事業を開始したとき、事業用の事務所・事業所を新設、増設、移転、廃止したとき又は事業を廃止したときの手続きです。

・手続対象者
新たに事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき事業の開始等をした方

・提出時期
事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に提出します。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

・提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出します。

・手数料
手数料は不要です。

・提出先
納税地を所轄する税務署長


所得税の青色申告承認申請手続

・概要
青色申告の承認を受けようとする場合の手続きです。

・手続対象者
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方

・提出時期
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出します。
ただし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、相続開始を知った日(死亡の日)の時期に応じて、それぞれ次の期間内に提出します。

1 その死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

2 その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

3 その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで

なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

・提出方法
申請書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

・手数料
手数料は不要です。

・提出先
納税地を所轄する税務署長


青色事業専従者給与に関する届出手続

・概要
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする場合の手続きです。

・手続対象者
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする青色申告者

・提出時期
青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2月以内)に提出してください。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

・提出方法
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

・手数料
手数料は不要です。

・添付書類・部数
届出書に記載した内容とは別に給与規定を定めているときは、その写しを1部提出してください。

・提出先
納税地を所轄する税務署長


所得税のたな卸資産の評価方法の届出手続

・概要
 たな卸資産の評価方法の届出をする場合の手続きです。

・手続対象者
 事業所得者のうち、新たに事業を開始した方、従来の事業のほかに他の種類の事業を開始した方又は事業の種類を変更した方

・提出時期
 上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

・提出方法
 届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

・手数料
 手数料は不要です。

・提出先
納税地を所轄する税務署長


所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続

・概要
 減価償却の償却方法の届出をする場合の手続きです。

・手続対象者
事業所得者、不動産所得者、山林所得者又は雑所得者のうち、新たに業務を開始した方、すでに取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した方又は従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を新たに設けた方

・提出時期
 上記[手続対象者]となった日の属する年分の確定申告期限までに提出してください。
 なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。

・提出方法
 届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出してください。

・手数料
 手数料は不要です。

・提出先
納税地を所轄する税務署長


※PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。


今回終わり。

※このブログのテーマは「大丈夫だ!個人事業者の青色申告」という事で、日々の仕訳の仕方などの記帳方法や科目の詳細など青色申告の知識について申告できるまでの基本的な事、気をつけたい事などを記しております。

※他に経費削減に関するお得情報やブログやサイトがあります。ご覧下さい。

☆もれなく10,000円分進呈!-NTTフレッツ光-経費削減特別キャンペーン実施中!☆

---リスク無しで行なう経費削減ブログ---
--リスク無しの経費削減サービスの行政書士阿部事務所(山形県・鶴岡市)--
--各種経費削減、会計記帳、携帯販促サービスの行政書士阿部事務所--
タグ:青色申告
posted by bos2 at 13:11| 会計記帳の知識だよ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2009年07月18日

69.決算処理の流れ---棚卸資産の評価その3

--行政書士阿部事務所(山形県・鶴岡市)・会計記帳代行サービス--


今回は決算処理の流れ---棚卸資産の評価その3です。実際の比較計算です。

◎それでは実際に棚卸額を計算してみましょう。
下記は棚卸表です。これから主な評価方法にて計算してみます。

日付・・摘要・・単価・・数量・・在庫
1/10・・仕入・・100 ・・ 500・・ 500
2/10・・仕入・・110 ・・ 500・・1000
4/20・・販売・・--- ・・ 800・・ 200
6/14・・仕入・・120 ・・1500・・1700
8/3 ・・販売・・--- ・・1000・・ 700
12/1・・仕入・・110 ・・ 500・・1200
12/5・・販売・・--- ・・ 500・・ 700

●先入先出法

先に仕入れた物が先に出る(販売する)のですから、期末の残数量700は12/1に仕入れた500と6/14に仕入れた
1500の内の200の計の700になります。
従ってこの計算になります。 

@12/1の仕入単価110×400=44,000  A6/14の仕入れ単価120×300=36,000

当期末の棚卸高@+A=44,000+36,000=80,000


●後入先出法

後から仕入れたのから出すのですから、残っているのは最初に仕入れた方ですね。1/10の仕入分500。2/10仕入れ分の500の内200で合計で700です。
従ってこの計算になります。 

@1/10の仕入単価100×500=50,000 A2/10の仕入れ単価110×200=22,000

当期末の棚卸高@+A=50,000+22,000=72,000


●最終仕入原価法(税務署への届出が無い場合にはこの評価方法が自動的になる)

最後に仕入れた分の仕入単価を期末に残った物全部の仕入単価にするのですから、最終仕入れの12/1の仕入単価110が
全部の仕入単価になります。従ってこの計算になります。

当期末の棚卸高=110×700=77,000


※尚、税務署への届出で低価法を選択している場合には、上記の方法で計算した評価額と期末の時価との比較で低いほうの額を期末の棚卸額にする事が出来ます。


◎この期末の棚卸額の増減により当期の利益額が違ってきます。ですからこの評価方法の選択如何で利益、税金の額も違ってきます。

来期の仕入れ価格動向などが正確にわかるのであれば、後入先出法や先入先出法、最終仕入原価法などの選択が出来ますが、中々難しいですね。

ですから、青色申告者には前述した低価法の選択が出来るようになっています。どちらか低いほう=利益が少なくなる方の評価額を選択できるのです。


今回終わり。

※このブログのテーマは「大丈夫だ!個人事業者の青色申告」という事で、日々の仕訳の仕方などの記帳方法や科目の詳細など青色申告の知識について申告できるまでの基本的な事、気をつけたい事などを記しております。

※他に経費削減に関するお得情報やブログやサイトがあります。ご覧下さい。

☆もれなく10,000円分進呈!-NTTフレッツ光-経費削減特別キャンペーン実施中!☆

---リスク無しで行なう経費削減ブログ---
--リスク無しの経費削減サービスの行政書士阿部事務所(山形県・鶴岡市)--
--各種経費削減、会計記帳、携帯販促サービスの行政書士阿部事務所--
タグ:会計記帳
posted by bos2 at 16:42| 会計記帳の知識だよ! | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

広告


この広告は60日以上更新がないブログに表示がされております。

以下のいずれかの方法で非表示にすることが可能です。

・記事の投稿、編集をおこなう
・マイブログの【設定】 > 【広告設定】 より、「60日間更新が無い場合」 の 「広告を表示しない」にチェックを入れて保存する。